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国籍法 第十六条

昭和二十五年法律第百四十七号法律

第十六条

選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

2法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

3前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。

5第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

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