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電気通信事業法 第四十八条 (電気通信主任技術者試験)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信主任技術者試験)

第四十八条

電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。

2電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。

3電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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