条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第百五十条 (委員の服務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(委員の服務)

第百五十条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百五十条(委員の服務)について教えてください」と聞く
← 第百四十九条(委員の罷免) 電気通信事業法 目次 第百五十一条(委員の給与) →