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電気通信事業法 第百四十九条 (委員の罷免)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(委員の罷免)

第百四十九条

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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