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電気通信事業法 第百四十六条 (委員長)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(委員長)

第百四十六条

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

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