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電気通信事業法 第百四十五条 (組織)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(組織)

第百四十五条

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

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