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電気通信事業法 第百四十五条 (組織)
昭和五十九年法律第八十六号
法律
(組織)
第百四十五条
委員会は、委員五人をもつて組織する。
2
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。
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