(日本専売公社の臨時国庫納付金の納付)
第五条
日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金及び同法附則第四項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち三百億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2日本専売公社は、昭和五十八事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による利益積立金として整理するものとする。