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昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律 第四条 (日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)

昭和五十九年法律第五十二号法律
(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)

第四条

日本電信電話公社は、昭和五十九事業年度において、前事業年度の経営上生じた利益のうち二千億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度の経営上生じた利益の処理については、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による積立金として整理するものとする。

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