条文くん法令検索 AIに質問する

地力増進法 第三条 (地力増進基本指針)

昭和五十九年法律第三十四号法律
(地力増進基本指針)

第三条

農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない。

2地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 土壌の性質の基本的な改善目標
  2. 土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項
  3. 前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項
  4. その他地力の増進に関する重要事項

3農林水産大臣は、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地力増進法第三条(地力増進基本指針)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 地力増進法 目次 第四条(地力増進地域の指定等) →