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地力増進法 第二条 (定義)

昭和五十九年法律第三十四号法律
(定義)

第二条

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。

2この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。

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