(渡航雑費)
第三条
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。