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労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令 第二条 (旅行日数)

昭和五十八年労働省令第二十五号府省令
(旅行日数)

第二条

検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十八条第一項の特定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

2審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

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