(上級幹部研究員) 第八条 外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。2上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策及び問題についての調査及び研究を行う。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗