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外務省研修所研修規則 第七条 (研修の結果の報告)

昭和五十八年外務省令第三号府省令
(研修の結果の報告)

第七条

所長は、研修を終了した者の氏名及び研修の結果を外務大臣に報告しなければならない。

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