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外務省研修所研修規則 第四条 (外務省職員以外の者に対する研修)

昭和五十八年外務省令第三号府省令
(外務省職員以外の者に対する研修)

第四条

所長は、特に必要があると認めるときは、外務省職員以外の者に対し、研修を受けることを許可することができる。

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