条文くん法令検索 AIに質問する

外務省研修所研修規則 第三条 (研修の委嘱)

昭和五十八年外務省令第三号府省令
(研修の委嘱)

第三条

所長は、研修所職員以外の外務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)に対する研修を行うことを委嘱することができる。

2所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に対する研修を行うことを委嘱することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省研修所研修規則第三条(研修の委嘱)について教えてください」と聞く
← 第二条(研修方法) 外務省研修所研修規則 目次 第四条(外務省職員以外の者に対する研修) →