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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第十一条 (表示)

昭和五十八年自治省令第二号府省令
(表示)

第十一条

流水検知装置には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 湿式、乾式又は予作動式の別
  2. 種別及び型式番号
  3. 製造者名又は商標
  4. 製造年
  5. 製造番号
  6. 内径、呼び及び使用圧力範囲
  7. 直管に相当する長さで表した圧力損失値
  8. 二次側に圧力の設定を必要とするものにあつては、圧力設定値
  9. 湿式流水検知装置にあつては、最低使用圧力における不作動水量
  10. 流水方向を示す矢印
  11. 十一
    取付け方向
  12. 十二
    構成部品の組合せ
  13. 十三
    検知流量定数五十のものにあつては「五十」、検知流量定数六十のものにあつては「六十」

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