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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第十条 (圧力損失)

昭和五十八年自治省令第二号府省令
(圧力損失)

第十条

湿式流水検知装置の圧力損失は、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる流水量で流水を行つた場合、〇・〇五メガパスカル以内でなければならない。

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