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信用金庫法施行規則 第四十条の二 (臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第四十条の二

第四十三条第四項(法第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。

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