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信用金庫法施行規則 第四十条 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第四十条

第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

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