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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の十四 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第百七十条の二の十四

信用金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

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