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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の十三 (特別の非公開情報の取扱い)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第百七十条の二の十三

信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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