(財産的基礎) 第百六十九条の六 銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。一資本金の額が千万円以上であること。二純資産額(第百六十九条の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。 e-Gov法令検索で第百六十九条の六を開く ↗