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信用金庫法施行規則 第百六十九条の六 (財産的基礎)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(財産的基礎)

第百六十九条の六

銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資本金の額が千万円以上であること。
  2. 純資産額(第百六十九条の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。

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