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信用金庫法施行規則 第百六十九条の五 (信用金庫電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)

第百六十九条の五

金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等取扱業者に係る信用金庫電子決済等取扱業者登録簿を当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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