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信用金庫法施行規則 第百六十九条の二十 (信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)

第百六十九条の二十

第十三条の三の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 株式会社商工組合中央金庫
  2. 信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第百六十九条の二十三第二号において「信託会社等」という。)
  3. 資金移動業者

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