条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第百六十九条の十九 (信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等)

第百六十九条の十九

信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該信用金庫電子決済等取扱業者が講ずる銀行法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第百六十九条の十九(信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十九条の十八(その他信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等) 信用金庫法施行規則 目次 第百六十九条の二十(信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) →