(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置) 第百三十七条の十一 外国銀行代理金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十七条の十一を開く ↗