(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) 第百三十七条の十 外国銀行代理金庫は、第百三十七条の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十七条の十を開く ↗