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信用金庫法施行規則 第百十二条の五 (信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第百十二条の五

金庫は、次に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
  2. 当該金庫が信用金庫であるときは、当該信用金庫が法第八十五条の七第一項に規定する同意をするかどうかの別
  3. 信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  4. 前号に規定する体制のうち、法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  5. 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
  6. 当該金庫において信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
  7. その他信用金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

2金庫は、信用金庫電子決済等代行業者との間で法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

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