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信用金庫法施行規則 第百十二条の四 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

第百十二条の四

金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

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