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高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条の八

昭和五十七年法律第八十号法律

第五十一条の八

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各保険者に係る高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

2改正後高齢者医療確保法第四十二条第三項及び第四十三条第三項並びに第百二十四条において準用する同項の規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。

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