第五十一条の三
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第三十五条第一項及び附則第十三条の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第三十五条第一項及び附則第十三条の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。