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高齢者の医療の確保に関する法律 第十六条の四 (消去)

昭和五十七年法律第八十号法律
(消去)

第十六条の四

匿名医療保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名医療保険等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。

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