(市町村の特別会計への繰入れ等の特例) 第十三条の四 当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。 e-Gov法令検索で第十三条の四を開く ↗