(総会の議事録)
第十五条
法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称
- 四議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名又は名称
法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。