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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第四十三条 (総務大臣に提出する書類の作成)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(総務大臣に提出する書類の作成)

第四十三条

この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。

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