(公示)
第四十二条
法第三十八条の三十六第二項、法第三十八条の三十七第二項及び法第三十八条の三十八において準用する法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十三第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
法第三十八条の三十六第二項、法第三十八条の三十七第二項及び法第三十八条の三十八において準用する法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十三第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。