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広域臨海環境整備センター法施行規則 第九条 (勘定区分)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(勘定区分)

第九条

センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2センターは、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

  1. 第十九条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
  2. 第十九条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
  3. その他の経理

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