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広域臨海環境整備センター法施行規則 第八条 (経理原則)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(経理原則)

第八条

センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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