条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 第四条 (放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十六年運輸省令第二十二号府省令
(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条

この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第四条(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二条(報告徴収) 放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 目次