(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。