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放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 第二条 (報告徴収)

昭和五十六年運輸省令第二十二号府省令
(報告徴収)

第二条

国土交通大臣は、法第三十三条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。

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