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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十条の二 (特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)

第二十条の二

第二十条第二項の規定により特定技能の在留資格(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)への変更を申請した場合であつて、当該申請をした者が同在留資格をもつて本邦に在留したことがあるものにあつては、当該在留資格をもつて在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、法第二十条第三項の相当の理由がないものとする。

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