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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第九条 (政令への委任)

昭和五十六年法律第六十八号法律
(政令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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