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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第六条 (助成等についての配慮)

昭和五十六年法律第六十八号法律
(助成等についての配慮)

第六条

国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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