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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の任務)

昭和五十六年法律第六十八号法律
(国及び地方公共団体の任務)

第三条

国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。

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