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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十六年法律第六十八号法律
(定義)

第二条

この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。

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