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宮内庁組織規則 第七条 (保存課)
昭和五十五年総理府令第三十一号
府省令
(保存課)
第七条
保存課においては、次の事務をつかさどる。
一
正倉院宝物の管理に関すること。
二
正倉院宝物の調査研究に関すること。
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