(庶務課) 第六条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。二土地、建物及び工作物の管理に関すること。三前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗