条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁組織規則 第十二条 (畜産課)

昭和五十五年総理府令第三十一号府省令
(畜産課)

第十二条

畜産課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 家畜及び家きんの飼養管理に関すること。
  2. 畜産物の生産に関すること。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁組織規則第十二条(畜産課)について教えてください」と聞く
← 第十一条(庶務課) 宮内庁組織規則 目次 第十三条(農産課) →