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宮内庁組織規則 第十二条 (畜産課)
昭和五十五年総理府令第三十一号
府省令
(畜産課)
第十二条
畜産課においては、次の事務をつかさどる。
一
家畜及び家きんの飼養管理に関すること。
二
畜産物の生産に関すること。
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