(庶務課) 第十一条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。二土地、建物及び工作物の管理に関すること。三前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗